大会プロジェクト役職の設定
連盟は、各大会の準備・運営に応じて、大会会長、大会副会長、大会運営代表、大会運営統括責任者、大会運営副統括責任者、大会プロジェクト責任者、大会プロジェクト副責任者、大会運営委員長、大会運営副委員長、大会運営委員、大会事務局長、大会副事務局長、競技部門責任者、地域責任者、対外連携責任者、プロジェクトマネージャー、顧問及び当該大会のために確認したその他の役職を置くことができます。各役職には、対象大会、開催回、部門または地域、担当業務、始期及び終期を明記します。
Association Rules
全13条に固定番号と恒久リンクを設けています。公開運用版1.1の改定公表日は2026年8月21日です。
連盟は、各大会の準備・運営に必要なプロジェクトチームを編成し、第1条の役職を置くことができます。各役職は、対象大会、開催回、部門または地域、担当業務及び期間を明示して運用し、当該大会の終了時までに任期を満了します。法人の法定役職及び代表権は、本規程上の大会役職とは別に確認します。
改定公表日:2026年8月21日。本公開版は大会プロジェクトの運用基準です。法人内部規程としての制定日及び施行日は、適法な法人機関の有効な決議と議事録により確定します。
連盟は、各大会の準備・運営に応じて、大会会長、大会副会長、大会運営代表、大会運営統括責任者、大会運営副統括責任者、大会プロジェクト責任者、大会プロジェクト副責任者、大会運営委員長、大会運営副委員長、大会運営委員、大会事務局長、大会副事務局長、競技部門責任者、地域責任者、対外連携責任者、プロジェクトマネージャー、顧問及び当該大会のために確認したその他の役職を置くことができます。各役職には、対象大会、開催回、部門または地域、担当業務、始期及び終期を明記します。
第1条の名称を大会プロジェクト役職の標準名称とします。大会に関する資料で「大会プロジェクト代表理事」「大会プロジェクト代表理事長」「大会プロジェクト理事長」「大会プロジェクト副理事長」「大会プロジェクト常務理事」「大会プロジェクト執行理事」または「大会プロジェクト理事」の呼称を用いる場合も、その性質は当該大会に限定されたプロジェクト役職です。対外表示には、大会の正式名称、開催回及び「大会運営上のプロジェクト役職」である旨を必ず併記し、「代表理事」「理事長」「理事」等の略称を単独で用いません。これらの名称のみをもって、連盟法人の理事、代表理事その他の法定役職を表示するものではありません。
大会プロジェクト役職は当該大会の業務分担です。法人上の職務、業務執行権限及び代表権は、日本の法令、現行の法人登記事項証明書、定款、適法な選任並びに有効な社員総会または理事会の決議を総合して確認します。大会役職を対外的に用いる者は、大会名、開催回、担当範囲及び期間を表示し、別途確認された権限の範囲内で活動します。
大会プロジェクト役職そのものには、連盟を代表して対外交渉を行い、契約し、金銭を受領または支払い、商業上の約束をする権限は含まれません。共同主催、共同開催、協賛募集、契約、金銭の授受、連盟名義による協力、翌年度または次回大会に関する合意は、事前に第13条の正式な権限付与書で確認します。
連盟所定の権限付与手続を経ていない行為は、連盟内部の正式な承認として扱いません。対外的な法的効力及び責任の有無は、適用法令、定款、有効な決議、権限付与に関する表示並びに個別の事実関係に基づいて判断します。
大会に関するお問い合わせ、協力提案、共同主催、共同開催、協賛募集、契約、支払いに関する事項は、連盟公式窓口で一元的に受領、記録、振り分け、確認し、明確で完全なプロジェクト記録を残します。
会員、審査員、出場者、協賛者、学校、メディア、供給事業者その他の第三者に関する連絡先、画像、名簿、紹介関係、企画、事業情報及び協力機会は、連盟が明示した利用目的、プロジェクト、地域、期間及びアクセス範囲に従って取り扱います。利用権限は必要な担当者に限定し、複製、第三者提供、私的利用及び別事業への転用は、本人の同意、連盟の承認及び適用法令に従って確認します。プロジェクト終了後は、連盟が指定する方法で資料を返還、保存または削除します。
大会プロジェクト役職は、個別の就任記録または連盟の正式な確認文書に記載された日から効力を生じ、同文書に記載された日または当該大会の正式終了時のいずれか早い時点で満了します。別途発行された権限付与書は、その書面に記載された有効期間に従います。
翌年度、次回大会、他の国・地域、他のカテゴリー、他の大会は、すべて新たなプロジェクトとしてあらためて確認します。前回のプロジェクト役職および承認は自動的には継続せず、新しいプロジェクトに対する協力の約束にもなりません。
大会終了後、当該大会のチームは連盟が指定する期間と方法に従い、資料、アカウント、証明書、金銭、協力記録及び後続事項を引き継ぎます。引継ぎ期間中に残るのは指定された引継ぎ義務のみであり、対外交渉、契約、金銭の授受、次回大会の約束または連盟を代表する権限は含まれません。
大会終了後、国際審査員連盟は、当該大会の正式なプロジェクト記録と承認手続に基づき、実績を達成した者及び顕著な貢献をした者に電子版の栄誉証明を発行することがあります。電子表彰は個人の実績を示すものであり、法人の役員就任、代表権または継続的な大会役職を証明するものではありません。
本規程は、日本の適用法令、連盟の定款及び有効な法人機関の決議に従って解釈、改定及び運用します。これらと本公開版の内容が異なる場合は、適用法令、定款及び有効な決議を優先します。本公開版は、それ自体で法人上の職務または代表権を新設、変更若しくは消滅させるものではありません。
公開版には版番号、改定公表日及び変更内容を記録します。法人内部規程としての制定日、施行日及び改定日は、権限を有する法人機関の有効な決議と議事録により確定し、事実と異なる過去の日付には遡及しません。
本法人の業務執行、法人機関としての意思決定、継続的な管理及び対外的な代表権は、日本の法令、現行の法人登記事項証明書、定款、適法な選任並びに有効な社員総会または理事会の決議に基づき、権限を有する者がそれぞれの範囲内で行使します。本公開版及び大会役職の名称は、法定の権限を拡張または制限する根拠にはなりません。
創設者は、連盟の沿革、理念及び国際ネットワークについての対外的な伝達窓口として、案件を受け付け、連盟が正式に確認し、公表し、または正式な文書として確定した方針、通知及び情報を説明・伝達できます。「創設者」という呼称のみから、法人の意思決定、管理、業務執行、代表、契約、金銭の授受または約束を行う権限は生じません。創設者が別途、適法な法人上の地位または第13条の権限付与書を有する場合は、その独立した根拠と範囲に限って権限を行使します。
第1条の大会役職及び第2条の従来の呼称は、その名称のみから、本法人を管理し、法人機関として意思決定し、業務を執行し、本法人を代表し、または本法人を拘束する約束を行う権限を生じさせません。法令上登記が必要な地位は現行の登記事項証明書を確認し、業務執行及び代表権は定款、有効な決議その他の権限根拠と併せて確認します。
別途、適法に社員、理事、代表理事その他の地位を有する者の権限は、その法的地位と有効なガバナンス文書に基づきます。第13条の権限付与を受けた者は、権限付与書に明記された事項のみを行い、その書面によって法人機関としての地位または一般的な管理・意思決定・代表権を取得するものではありません。
本規程における「正式な権限付与書」とは、一般社団法人国際審査員連盟が法人名義で作成し、独立した紙文書または検証可能な電子文書として発行したものをいいます。
権限付与書には、文書番号、発行日、被権限付与者、対象事項、権限の範囲、対象地域または部門、有効期間、再権限付与の可否、終了時の引継ぎ、発行者の法的地位、署名または検証可能な電子署名若しくは適正な法人印、及び公式な確認窓口を記載します。発行、変更、撤回及び終了の記録を保存し、公式窓口で真正性と現在の状態を確認できるようにします。
個別チャット、グループチャット、SMS、電子メール本文、音声メッセージ、電話、個人からの伝達、構想または個人による約束は、連盟所定の内部権限付与手続を満たさず、正式な権限付与書の代わりにはなりません。これらの手段で正式な文書を送付することはできますが、メッセージ本文そのものは本条の権限付与書ではありません。個別の通信または取引が有するその他の法的効力は、適用法令及び具体的な事実関係に基づいて判断します。
権限付与は、書面に記載された事項、範囲及び期間内でのみ有効です。発行権限を有する者が正式な書面で変更または撤回した場合は、その記録された時点から変更後の内容を適用します。権限付与書は、理事、代表理事その他の法人機関としての地位または一般的な法人管理・意思決定権限を付与するものではありません。
Official Rules
大会プロジェクトの担当者は確認された分担と期間に従い、対外協力、商取引及び権限付与は連盟公式窓口で一元的に記録・確認します。